サンフランシスコ講和条約第11条は何を意味するか
1、
平和条約11条は刑の執行継続と日本の恩赦権制限の約束に過ぎない。 サンフランシスコ平和条約第11条は政府答弁にも明らかなように、日本政府が条約発効後も戦争裁判の判決の効力を認めて刑を執行、また赦免や減刑・仮出獄などについては連合国の同意を得ておこなう、という約束に留まる。
2、
同11条の義務を日本政府は果たし、裁判の問題は全て終った
日本はこのサ条約11条の義務を完全に果たし、結果的には昭和33年5月末日をもってすべての「戦犯は」釈放され、戦争裁判は終わった。以後、日本政府はこの裁判の内容につき、何らの義務も負うものではない。
日本政策研究センターのホームページに靖国「A級戦犯」問題特集参照