2、「平和に対する罪」「人道に対する罪」
「A級戦犯」を裁いた東京裁判は、極東国際軍事裁判所条例を定め、三つの「罪」を掲げている。
ア、「平和に対する罪」・・・共同謀議して、侵略戦争を計画・準備・開始・遂行して、世界の平和を撹乱したという罪。
イ、「通例の戦争犯罪」・・・戦争法規および慣例に違反したという罪
ウ、「人道に対する罪」・・・非戦闘員に対して加えられた大量殺戮、奴隷的虐待、追放その他の非人道的行為、ただし、「人道に対する罪」については、
日本はユダヤ人大量虐殺と同様の行為は行っておらず、実際、東京裁判では
、「人道に対する罪」で誰も有罪になっていない。それゆえ
、「A級戦犯」は主として
「平和に対する罪」を問われた人たちとも言える。