3、戦争遂行は国際法違反ではなかった。
東京裁判はこの共同謀議の他に、米国、中華民国、英国などに対する戦争とノモンハン事件などの「戦争遂行」を有罪としているが、
当時存在した戦争遂行に関わる
国際法は不戦条約(1928年)のみ。この不戦条約は自衛戦争以外の戦争を違法化するという趣旨だが、自衛戦争か否かは他国によって決定されるのではなく自国が決定すると言うのが国際的合意であった。また、不戦条約は、何が
「侵略戦争」に当たるかという
定義すら行っておらず、「侵攻的戦争」を罰することも規定していない。
日本政策研究センター月刊『明日への選択』誌6月号参照