1、政府は「合憲」見解を続けている
中曽根公式参拝の当時、政府はそれまでの「憲法上疑義がある」とする見解を改め、
「公式参拝は合憲」とする見解を打ち出している。この政府見解(藤波官房長官談話、昭和60年8月14日)は、歴代内閣が踏襲し、今日も変更されていない。
2、「政教分離」は緩やかな「限定的分離」が定着
憲法の政教分離については、津地鎮祭判決(昭和52年)以来、
「目的効果基準」が定着し、裁判所は緩やかな
「限定的分離説」を採用している。「戦没者の慰霊と遺族への慰藉」という世俗的目的の参拝が違憲となることはありえない。また、我が国と同様の政教分離の憲法を持つ米国でも、チャプレン(専属牧師)制度は合憲との最高裁判決が下っている(昭和58年)。
日本政策研究センターの月刊「明日への選択」6月号、靖国「A級戦犯」問題特集参照