1、近代法の原則を無視した東京裁判
第二次大戦までは、「
戦争犯罪」とは、「
通例の戦争犯罪」、つまり戦争法規および慣例の違反だけに限られていた。東京裁判の「
平和に対する罪」は、「
侵略戦争」などを「計画、準備、開始又は実行」することなどを犯罪としたが、当時は
「侵略戦争」の定義もなく、また国家の構成員として戦争を遂行すること自体を犯罪とする国際法も存在しなかった。つまり、連合国は、
罪刑法定主義を逸脱し、「法は遡らず」という
事後法禁止の法理に反して日本の指導者を断罪したと言える。(続く)